週5日パート(週20時間以上30時間未満勤務)
時給1000円×5時間×20日=10万円
通勤手当3000円
合計10万3000円
週3日パート(週20時間未満勤務)
時給900円×5時間×12日=5万4000円
通勤手当3000円
合計5万7000円
所得税・住民の配偶者控除や働く方の所得税・住民税課税額を考慮に入れて、働き方の希望を決定しています。
■所得税・住民税の配偶者控除について
宮崎市の場合、自分自身の給与収入のみが103万円以下の場合には、所得税・住民税の配偶者控除が受けられる可能性があります。
■自分自身の所得税・住民税について
・給与収入のみ96万5000円以下:自分自身の所得税なし・住民税なし
・給与収入のみ96万5000円超~103万円以下:自分自身の所得税なし・住民税あり
・給与収入のみ103万5000円~:自分自身の所得税あり・住民税あり
【業務開始】
身支度を調えるために5分前に出勤。日によっては1分前出勤も・・・。
【12時過ぎから1時迄休憩】
憩時間中の電話はすべて留守電になるので、ちゃんと休憩できるのが嬉しい。
【1時から業務再開】
まずは、事務所内の掃除を開始。日によって掃除する場所などが異なります。今日は、相談室のコロコロや前日までのゴミやシュレッダーを回収。最後に花壇の水やり。
次に、留守電をチェックして、折り返しの電話。
その後は、新規相談予約の電話や裁判所からの電話に応対。
また、3時からは新規の相談者がいらっしゃいます。はまゆう独自の相談シートに名前や相談内容を書いてもらったり。
【4時で業務終了】
明日にやれば良いことは、明日に回して業務を強制終了。
今日は、どうしても終わらない業務があり、4時13分にタイムカード打刻。ただ、時給は1分単位で支払われるので、13分も支払いがなされます。たかが13分だけど1か月分だと大きいよね。
毎日時間との闘いだけど、今日も充実感アリ。明日も頑張ります。
10歳の子どもが発熱。今日は休むしかない。出勤前に所長に連絡。
所長曰く「年次有給休暇を利用するか、無給の子の看護休暇を利用するかを申請して下さい。」とのこと。
当事務所は、子の看護休暇(小学六年生以下の子の看護休暇は一人につき5日間。10歳の子どもと8歳の子どもがいる場合には、年間で合計10日)を取得できますし、6か月勤務したら年次有給休暇の10日を当然のように利用できます。
有給は、他の出来事で利用しようと考えているので、今回はオーソドックスに子の看護休暇を申請します!!
事務所に入って、このあたりの知識は詳しくなった(笑)!!
6か月勤務したら、年次有給休暇が10日取得できました。ということで、お盆休みのために平日月曜日~金曜日までの5日間を有給利用しました。何の空気読みも必要なく、自由に利用できます。というより、有給申請をしないと所長からお盆休みをしないの?と聞いてくるぐらいです。
その結果、9連休(前後2日は土日休みのため)のお盆休みとなりました。
もちろん、有給利用ですので、5日休んでもお給料は減りません!!パートでも有給を自由に取れるところは、この事務所が初めてだったので、びっくりしました。
有給は、あと5日残っています。9月のシルバーウィークに有給を+利用して、自分だけのゴールデンウイークに仕立てようと思っています!!もちろん、休んでも有給だから月の予定給料額は確保できます。
インフルエンザに罹患したので出勤できなくなりました。ただ、あまり欠勤すると月の給料額が減ってしまいます。そのため、2日だけ有給利用して欠勤しました。これで、2日分の給料は補填されるので大丈夫です!!
お盆に5日を利用し、病欠で2日を利用しましたので、残り3日です。年始に1日取得して年末年始は10連休する予定です。
パートタイマーですが法定の健康診断を受けることができます。健康診断料は事務所による金銭負担ですので、大変助かります。パート事務職なのに健康診断を受診できるとは全く考えてもなかったです。
経理業務、スタッフの給与計算、雇用保険社会保険の資格喪失届けや離職票の作成、求人票の作成、登記申請業務、助成金業務、在留資格取得申請業務、破産申立業務の補助など、社労士業務(人事労務業務、総務業務)、司法書士業務、行政書士業務、弁護士業務の各補助など多様な業務が用意されています。
パートタイマーでも法律補助スタッフとフルタイム社員とで質的に異なる業務を行うのではなく、スキルによって業務内容が異なるだけで、段階的に連続しています。だからこそ、短時間でもスキルアップができる等級制を導入しています。
パートタイマーの法律補助スタッフとフルタイム社員とで質的に異なる業務を行うのではなく、スキルによって業務内容が異なるだけで、段階的に連続しています。だからこそ、将来的に時間に余裕が出来たときは、フルタイム社員になる道が用意されています。
事務所の所定休日(無給):年間120日
有給休暇:年間20日
子の看護休暇(無給):年間5日
合計145日の休暇があります。
20日の有給ですので、働かなくても約1か月分のお給料の支払いがなされることになります。