最低30万円(税抜き)とし、事案の難易度を考慮して遺言が無効となることによって増加する相続分の3~8%を目安として決定
獲得できた財産の10%〜20%(税別)
最低50万円(税抜き)とし、事案の難易度を考慮して遺言が無効となることによって増加する相続分の3~8%を目安として決定
獲得できた財産の10%〜20%(税別)
・遺言無効確定後の遺産分割調停・審判、遺留分請求等は、別途弁護士費用が必要となります。
・裁判所が遠方の場合には、それに応じた日当が必要となります。
・遺言に基づいて先に遺産の名義移転などをされてしまい、財産隠しなどを未然に防ぐ必要がある場合には、裁判所に仮処分等の申立を行う必要があります。その場合には別途弁護士費用が必要となります。