仕事が原因で怪我や精神的な病気になった場合、本来、労災の申請を行うことによって様々な給付を受けることができます。
ところが、勤務先が申請に協力してくれない、精神的な病気に罹患してしまい自分では申請ができないという場合があります。
また、労災は、労災申請のほか、その後不服申立及び使用者に対する損害賠償請求等、多様な主張が考えられます。
当事務所は、すべての経験があります。是非、ご相談下さい。
梶永は、過労死防止学会会員です。日々、過労死について研究しています。
対応しています。
示談交渉から訴訟提起まで対応しています。
アドバイスから代理人として申告まで対応をしています。